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算し課税し直す。
子会社・支店等が外国税務当局の仮更正に従った段階で経済的二重課税(注20)が生じる。これを回避するため当該法人等は外国税務当局と日本の国税庁との相互協議を要請でき、かつ対応的調整correlative adjustment(移転価格引き下げ認定にもとづく相手国の所得及び税額の増加に伴う、日本の課税所得及び税額の減少)について合意が成立すれば、国内措置として当該法人等は国税庁に国税の減額更正の請求等を行なうことができる(注21)。ところで法人税において外国の法人所得課税との間で「対応的調整」が行なわれた場合には、「法人税額」を課税標準としている法人住民税及び法人の「所得」を課税標準としている法人事業税にも影響が及ぶので(注22)、関連する地方自治体は請求に基づいて当該法人に減額更正に係わる地方税を還付する。図2は、このような移転価格税制の適用とそれに伴う地方税還付の過程を図式化したものである。

図2 移転価格税制と地方税還付

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出典:『改正地方税制詳解(平成6年度)』による
国税における還付に比べると、都道府県税、市町村税の還付は地方財政に及ぼす影響が大きい。1987年に決着した日産自動車とトヨタ自動車のケースでは国税庁と米国・内国歳入庁(IRS)の協議の結果、国税庁が米国での追徴分にあたる法人税約960億円を還付、これに伴って両者の事業所がある地方自治体も約500億円の地方税を還付した。対象地方自治体は日産分が14都道府県、28市町村、トヨタ分が10都道府県、28市町村に上る。還付は2回に分割されて行なわれたが、1回目が約104億円もあった神奈川県や約66億円の愛知県は

 

注20 同一の所得に対する異なる課税客体への課税。
注21 OECDモデル条約−第9条(特殊関連企業)及び第25条(相互協議)−に準拠した日本の租税条約による。
注22 「(法人税割)計算の基礎となった法人税の額について、国の税務官署の更正を受けたことにともない当該申告書に係わる法人税額の課税標準となる法人税額又は法人割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り…第20条の9の3の第1項の規定による更正の請求をすることができる」(地方税法53条、72条、321条)

 

 

 

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